【福の山共済】新型コロナウイルス感染症に罹患された共済加入者様への取り扱いについて2020年06月12日
福山商工会議所『福の山共済』についてのお知らせ
「新型コロナウイルス感染症」による万一の場合、
災害保険金の支払対象となりました!!
新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、また、感染拡大によりご不安な日常生活や事業運営を余儀なくされていらっしゃる皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。
さて、当所生命共済制度『福の山共済』に関して、新型コロナウイルス感染症(※)を直接の原因として死亡された場合に災害保険金お支払い対象とさせていただくことが決定いたしました。
(※) 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に定める新型コロナウイルス感染症をいいます。
『福の山共済』は、1口あたりの掛金600円(30歳・男性の例)で、病気死亡50万円、災害死亡250万円(新型コロナウイルス感染症も対象)を始めとして、さまざまな保障やお見舞金などが得られます。ぜひこの機会に加入・増口をご検討ください。
■災害保険金・災害高度障害保険金の支払要件
対象期間中に「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として死亡または
高度障害状態に該当した場合。 ※医師の診断を必要とします。
■対象期間
これまでに支払事由に該当した方についても、遡及して適用となります。
その他の新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応につきましてはアクサ生命ホームページ(https://www.axa.co.jp/)をご参照ください。